慰謝料

離婚の慰謝料を請求したい

夫に不法行為があった場合、離婚時に慰謝料を請求することができます。

ただし、離婚慰謝料を請求するためには一定の条件を満たす必要があります。

離婚の慰謝料を請求できる条件や相場、注意点などについて解説します。

離婚慰謝料が認められる条件と金額の相場

離婚時に慰謝料が発生するのは、夫に不法行為があった場合です。

具体的には以下のケースが該当します。

◆ 不貞行為(不倫・浮気)があった

◆ DV(暴力行為)による怪我やモラハラ行為が長期間にわたり継続的かつ一方的に繰り返されたこと等によって精神的な損害を受けた

◆ 正当な理由なく同居を拒否したり、収入のない配偶者に生活費を渡さず生活を困窮させたりする悪意の遺棄があった など

それぞれの慰謝料の相場は次のとおりです。

◆ 不貞行為(不倫・浮気):100~300万円

◆ DV・モラハラ:50~300万円

◆ 悪意の遺棄:50~300万円

離婚の慰謝料は決して小さな金額ではありません。

悪質性が高い場合などは、上記の相場を超える金額になることもあります。

離婚慰謝料を請求する方法

① 夫婦間の話し合い(協議)

まずは夫との話し合いで、離婚と慰謝料の支払いを求めます。

相手が合意すれば、調停や裁判は不要です。

合意した内容は、「離婚協議書(公正証書)」として書面に残しておきましょう。

② 書面(内容証明郵便)による請求

すでに別居している場合や、直接話し合うのが困難な場合は、内容証明郵便を送付して請求します。

相手に本気度が伝わりやすく、「請求されていない」と言い逃れされるのを防ぐ証拠にもなります。

③ 離婚調停・裁判

話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。

調停委員を介して解決を目指しますが、それでも不成立となった場合は「離婚裁判」を起こし、最終的に裁判官に判断を委ねることになります。

離婚慰謝料を請求する際の注意点

不法行為がないと慰謝料は発生しない

離婚の慰謝料は、どんな理由の離婚でも必ずもらえるわけではありません。

「相手に不法行為(違法に権利を侵害する行為)があった場合」にのみ発生します。

性格の不一致や価値観の違いによる離婚は、どちらが悪いと一概に判断できません。双方歩み寄りができなかった結果とされるため、慰謝料は発生しません。

証拠がないと請求は難しい

夫が支払いを拒否して裁判に発展した際は、請求側が不法行為を立証しなければなりません。

そのため、請求する際は、相手が支払いを拒否する可能性を考慮し、事前に証拠を集めておくことが不可欠です。

自分だけで交渉するリスク

離婚慰謝料の請求は、ご自身で夫と直接交渉することも可能ですが、次のようなリスクがあります。

◆ 夫に言い負かされて、不利な条件で丸め込まれる可能性がある

◆ モラハラ気質の夫から、さらに精神的苦痛を受ける

◆ 相手に弁護士がついた場合、法的知識の差で太刀打ちできなくなる

離婚慰謝料に関する弁護士のサポート

不貞(不倫・浮気)や執拗なモラハラ等の不法行為があり、離婚慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。

🔸 あなたの代理として夫と直接交渉してくれる

🔸 交渉の窓口が弁護士になることで、法的措置を恐れた相手が支払いに応じる可能性がある

🔸 慰謝料の増額など有利な条件で離婚できる可能性が高まる

🔸 夫との直接交渉による精神的ストレスを軽減できる

当事務所は、離婚の慰謝料請求に関する実績が多数ございます。

証拠を集める段階や離婚を検討した段階からアドバイス可能です。一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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夫に離婚と不貞の慰謝料
を請求したい

夫の不貞(不倫・浮気)を知ったとき、離婚や不貞慰謝料の請求を考える人も多いでしょう。

不貞(不倫・浮気)が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は200~300万円ほどと言われますが、婚姻期間や不貞期間などによっても異なります。

夫の不貞行為があった場合、不貞慰謝料の請求が可能ですが、いくつか条件があります。

夫の不貞(不倫・浮気)に対して、不貞慰謝料請求をしたい方に向けて、慰謝料請求できる条件や相場、注意点などについて解説します。

夫に不貞(不倫・浮気)で慰謝料請求できる条件

夫の不貞(不倫・浮気)で慰謝料請求できる条件は以下のとおりです。

◆ 不貞行為(不倫・浮気)の証拠がある

◆ 不貞行為(不倫・浮気)により夫婦関係が破綻した

◆ 時効を迎えていないこと

不貞(不倫・浮気)の証拠がある

夫に不貞慰謝料を請求する場合、「不貞(不倫・浮気)の証拠」を集めておくことが重要です。

証拠は必ずしも慰謝料請求に必要というわけではありませんが、証拠がないと不貞(不倫・浮気)を問い詰めても言い逃れされる可能性があります。

また、夫が慰謝料の支払いを拒否した場合、裁判で請求することになりますが、その際には不貞(不倫・浮気)があったことを証明する証拠が求められます。

裁判を行うタイミングで証拠を集めるのは難しいため、交渉前に裁判を見越して証拠を集めておくことが重要です。

💡肉体関係がない場合でも慰謝料は請求できる?

離婚と慰謝料請求が認められる「不貞行為」とは、原則として異性との肉体関係を指します。そのため、単に「二人で食事に行った」「デートをした」という程度では、離婚や不貞慰謝料請求は難しいのが実情です。

ただし、性交類似行為や、一般常識を超えた男女関係を持ち続けて夫婦関係を破綻させた場合に、慰謝料請求が認められた事例もあります。

不貞(不倫・浮気)により夫婦関係が破綻した

慰謝料請求が可能なケースは、不貞(不倫・浮気)によって夫婦関係が破綻した場合です。

夫が妻以外の異性と肉体関係を持った場合は、不貞行為として離婚原因や慰謝料請求の根拠となります。

これは、不貞行為によって、夫婦の婚姻共同生活の平和を侵害したと判断されるためです。

ただし、夫婦が長期間別居しており連絡を取っていないなど、夫婦関係がすでに破綻している場合は、権利が侵害されたと判断されないため、慰謝料が認められないことがあります。

時効を迎えていないこと

不貞慰謝料請求は、時効を迎えていなければ可能です。慰謝料請求には、以下のような時効があります。

◆ 不貞行為(不倫・浮気)や不貞相手を知ったときから3年

◆ 不貞行為が行われた時から20年

◆ 配偶者に不貞慰謝料を請求する場合は、離婚成立から6ヶ月以内(民法159条)

不貞を知った時点で不貞相手が特定できない場合は不貞行為から20年以内、不貞相手が発覚した時から3年以内、夫に対する不貞慰謝料は離婚から半年以内であれば請求可能です。

配偶者に離婚と慰謝料を求める方法

不貞を理由に離婚と慰謝料を請求する手続きは、次の順序で進められます。

① 話し合い(協議・交渉)

まずは夫婦間(あるいは弁護士を交えて)で話し合いを行い、離婚の合意と慰謝料の額を取り決めます。

裁判よりも柔軟な解決が可能で、合意した内容は後々のトラブルを防ぐため「公正証書(離婚協議書)」として残します。

② 離婚調停

夫が不貞を認めない、あるいは慰謝料の支払いを拒否する場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。

調停委員を交えて話し合いを進めますが、この際、不貞の証拠があれば調停委員を説得しやすくなります。

③ 離婚訴訟

調停でも合意に至らない場合、最終手段として離婚訴訟を起こし、裁判官に離婚と慰謝料の判断を下してもらいます。

不貞慰謝料に関する弁護士のサポート

夫の不貞(不倫・浮気)で離婚と慰謝料請求を検討している方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、不貞行為の具体的な証拠や、離婚を切り出す前のポイントなどアドバイスを受けられます。

また、依頼することで夫との交渉を代行してもらえるため、精神的な負担も軽減されます。

当事務所では、離婚や不貞慰謝料に豊富な実績があります。離婚や慰謝料請求でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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夫の不貞(不倫・浮気)相手に
慰謝料を請求したい

夫の不貞(不倫・浮気)が発覚した場合、不貞相手に慰謝料を請求したいと考える人も少なくないでしょう。

しかし、不貞を理由に慰謝料を請求できるケースもあれば、慰謝料が発生しない場合もあるため注意が必要です。

不貞相手に対する慰謝料の相場や請求できる条件、またm夫と離婚しない場合に押さえておくべき注意点等について解説いたします。

不貞慰謝料の相場

夫の不貞相手に対する慰謝料の金額は、「不貞の結果、夫婦が離婚に至ったかどうか」で金額に差が生じます。

離婚する場合でおおよそ200〜300万円、離婚しない場合で50〜100万円程度とされています。

婚姻期間や不貞の期間、頻度、子どもの有無などによっても金額は変動します。

不貞相手に慰謝料を請求できる場合

不貞相手に慰謝料を請求できるケースは、以下のとおりです。

夫と不貞相手に肉体関係があった

不貞行為とは、単なる食事やデートではなく、肉体関係があったことをいいます。

不貞相手に「故意・過失」があった

不貞相手が、夫を「既婚者だと知っていた(故意)」、または「注意すれば既婚者だと気づけたはず(過失)」であることが必要です。

※夫が婚活アプリなどで出会った相手に「独身だ」と嘘をついており、不貞相手もそれを信じ切っていたようなケースでは、不貞相手への請求が認められない(逆に夫の交際相手から貞操権侵害で慰謝料請求される)可能性があります。

不貞行為によって平穏な夫婦関係が悪化・破綻した

不貞が原因で夫婦関係が悪化した事実が必要です。

すでに長期間別居しているなど、不貞行為の以前から夫婦関係が破綻していた場合は請求できません。

時効が成立していない

不貞の事実と不貞相手の名前や住所を知った時から3年が経過していないことが必要です。

💡 証拠の確保が最重要

不貞相手が言い逃れできないように、不貞行為の証拠を確保することが重要です。

不貞相手が慰謝料の支払いを拒否し続ける場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。

裁判では、請求する側が不貞行為の事実を証明する必要があるため、証拠が何より重要になります。

不貞相手に慰謝料請求する際の注意点

不貞行為の「証拠」を必ず集めておく

証拠がないまま相手を問い詰めても、言い逃れをされてしまう可能性があります。

裁判になった場合、請求する側が不貞行為の存在を証明しなければなりません。

ラブホテルに出入りする写真や動画など、言い逃れできない客観的な証拠を集めましょう。

ご自身での確保が難しい場合は、探偵や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

取り決めは必ず「示談書」として書面化する

話し合いで慰謝料の金額がまとまったら、「示談書」を作成しましょう。

口約束だけでは「言った、言わない」のトラブルになり、支払いが滞った際の取り立ても難しくなります。

また、離婚しない場合は、夫と不貞相手を別れさせることも重要です。

示談書には、夫と別れることや二度と会わないこと(接触禁止)、約束に違反した場合の違約金についても盛り込んでおくことが重要です。

離婚しない場合は求償権を放棄させる

不貞の責任は不貞相手だけでなく、夫にもあります。

したがって、不貞慰謝料の負担も不法行為の当事者二人が負うことになります。

もし不貞相手だけに慰謝料を請求し、不貞相手が全額支払った場合、不貞相手は支払った分の一部を夫に請求する権利(これを「求償権」といいます。)があります。

すでに離婚をしている場合は、不貞相手から元夫が求償権を行使されても、請求は元夫に行くだけなので、あなたには関係ありません。

しかし、離婚しない場合は、不貞相手に支払ってもらった慰謝料の一部が、求償権の行使しによって、夫から不貞相手に戻ることになります。

これを避けたい場合は、示談書に不貞相手の夫に対する求償権を放棄する条項を盛り込むようにしましょう。

不貞慰謝料請求に関する弁護士のサポート

「夫の不貞相手と直接連絡をとるのが苦痛だ」「無視されたり、逆ギレされたりして話し合いにならない」
そのような場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士にご依頼いただくことで、次のようなサポートが可能です。

🔸証拠集めのアドバイスから、法的に有効な示談書の作成までサポートします。

🔸弁護士があなたの代理人として不貞相手と直接交渉するため、精神的なストレスを大幅に軽減できます。

🔸「求償権の放棄」や「接触禁止条項」など、あなたにとって最も有利で安全な解決を導きます。

当事務所は、不貞の慰謝料請求において多数の解決実績がございます。夫の不貞でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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不貞(不倫・浮気)の慰謝料を請求された

「高額な慰謝料を請求された」
「職場にバラすと脅されていて、どうしていいかわからない」
「独身だときいていたのに、実は既婚者だった……」

不貞の慰謝料を請求されてしまい、今後どのように対応すべきか悩んでいませんか?
慰謝料の請求に焦って対応をすると、法外な慰謝料を支払うことになったり、将来的にトラブルが再発したりするリスクがあります。

慰謝料を請求された時のNG行動

相手の請求を無視する

無視し続けると、相手の怒りを増幅させるだけでなく、最終的に「裁判」を起こされる可能性があるため注意が必要です。

焦って言われるがまま全額支払う

相手が提示してくる金額は、相場を大きく超える「不当に高額な請求」かもしれません。一度支払ってしまうと、後から取り戻すのは非常に困難です。

不用意な発言・約束をする

「とにかく穏便に済ませたい」とやってもいない事実を認めたり、念書にサインをしてしまうと、それが「不貞を認めた決定的な証拠」となり、後からの減額交渉が極めて不利になります。

慰謝料請求の対応を弁護士に依頼すべき理由

🔸そもそも「支払い義務」があるか法的に判断できる

不貞の慰謝料は、請求されたら必ず支払う必要があるというわけではありません。

中には、支払う必要性がないケースもあります。

「肉体関係はなかった」「相手が既婚者だと知るよしがなかった」「交際前からすでに相手の夫婦は別居していた」などのケースでは、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。

🔸適正な金額まで「減額交渉」ができる

請求された金額をそのまま鵜呑みにする必要はありません。

弁護士が過去の判例や相場、今回の詳しい状況を照らし合わせ、妥当な慰謝料の金額まで減額交渉を行ってもらえます。

また、請求相手の配偶者(あなたの交際相手)に対して、あなたが負担した慰謝料の一部を請求する「求償権(きゅうしょうけん)」を行使できる場合もあります。

🔸法外な脅しや「過剰な要求」をブロックできる

不貞(不倫・浮気)された側は感情的になっており、高額な慰謝料の請求以外にも、面会を強要したり、「誠意を見せて土下座しろ」「会社を辞めろ」「職場や家族にバラす」といった法外な要求・脅迫をしてくることがあります。

弁護士に依頼すれば、相手の過剰な要求にも 「そのような要求には法的義務がない」「名誉毀損や脅迫にあたる」として毅然と対応してもらえます。

🔸相手と直接やり取りする「精神的負担」が軽減

弁護士に依頼することで、請求者との交渉はすべて弁護士が行うため、相手と直接顔を合わせたり、電話で罵倒されたりする恐怖やストレスから解放されます。

🔸将来の「蒸し返し」を防ぐ示談書作成

当事者同士の口約束だけで終わらせると、「数ヶ月後にまた慰謝料を追加請求された」「後になって勤務先に不倫の事実を広められた」といった二次トラブルが発生するケースがあります。

弁護士が法的に有効な「示談書(合意書)」を作成し、「これ以上はお互いに一切請求しない」「第三者に口外しない」といった条項を盛り込むことで、将来のトラブルを防止します。

不貞慰謝料請求された側の弁護士のサポート

不貞の慰謝料の問題は、初動の対応がその後の結果を大きく左右します。

「弁護士から請求通知が届いた」「直接連絡が来た」という段階で、1日でも早くご相談いただくのがベストです。

あゐ法律事務所は、請求する側、請求される側双方の事案に豊富な実績があります。

「自分はいくら払うべきなのか」「相手の要求に応じなければならないのか」といった疑問に対し、最善の解決策を提案いたします。

周囲に知られる前に、まずは当事務所へご相談ください。

秘密厳守で迅速に対応いたします。

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