はじめての方へ
モラハラでお悩みのあなたへ
- 些細なことで威圧的な態度をとられたり非難されたりする
- 夫は、外面はいいのに、家では不機嫌になると無視したり、暴言を吐いたりする
- 夫に態度を改善するよう求めても、結局「お前が悪い」と言われてしまう
このような言葉の暴力、威圧的な態度等が繰り返されることをモラハラ(モラルハラスメント)といいます。
あなたがモラハラを受けている場合、まずは物理的な距離を置くこと、つまり別居が有効な手段です。
夫との交渉は弁護士が担うことで、夫からの直接の攻撃は止み、あなたは落ち着いて夫との関係や今後の生活について考えることができます。
繰り返されるモラハラは、あなたの精神状態を不安定にさせ、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症することがあります。
もしも、夫のモラハラに耐えきれなくなったあなたの方が、思わず暴力をふるってしまったり、不貞行為(不倫・浮気)に及ぶなどということになると、大変不利な状況に陥ります。
夫のモラハラでお悩みの方は、我慢が限界に達する前にご相談ください。早めのご相談が肝心です。
ご家族・ご友人の方へ
ご本人から夫婦関係の悩みを聞いたご親族や友人の方の反応は、大きく分けて次の2つに分かれます。
Ⅰ ご本人は夫のモラハラがつらいと訴えているが、まわりの方にはよく理解できない場合
(夫婦の関係なのだからお互い様、単なる夫婦喧嘩や倦怠期ではないか等)
Ⅱ 妻本人は夫の言動に傷ついてはいるが、本人にモラハラにあっている認識はないようで、まわり方が心配になる場合
CaseⅠご本人がモラハラで苦しんでいる場合
ご本人のつらさに共感することが大切
ご本人が「夫からのモラハラに傷ついている」「毎日の生活がつらい」と親や友人に話しても、外からは単なる夫婦喧嘩や夫婦の倦怠期などとの違いがわからず、理解や共感を得にくい場合も多くあります。
親や友人に理解してもらえないと、ご本人は本当に絶望的な気持ちになってしまいます。
ご本人の言っていることが理解しがたいものであったとしても、ご本人の気持ちを完全に否定するのではなく、「あなたがつらい思いをしていることはわかる。相談に行けばそれに対する解決法を教えてもらえるかもしれない」とお勧めすることはできます。
CaseⅡご本人にモラハラの認識がなく、まわりの方が心配になる場合
まわりの方が法律相談へ導くことの大切さ
まわりの方からみれば、モラハラ夫のひどい言動に、妻本人は疲弊しているものの、解決に向けた行動にでることができない。なぜでしょうか?
弁護士相談をすすめるにあたって
ご本人が法律相談に積極的でない理由には、様々な事が考えられます。
- 妻本人に、夫によるモラハラ被害の自覚がない。夫のモラハラ行為が続くと、妻は自信を失い、夫の冷たい態度や妻を侮辱するような発言も、自分のせいだと感じ、受け入れてしまうことがあります。
- 夫を怒らせたり不機嫌にさせる「私が悪かったのではないか」という自責の念、「夫が満足しないのは自分がいけないのだ」「夫が攻撃的になるのは自分のせいだ」と考え、罪悪感を募らせている。
- うつ症状や適応障害を発症しており、自分のことや先のことを落ち着いて考えることができない。
- 妻が我慢し、努力することで、夫は変わってくれる(もしくは以前の夫に戻ってくれる)と期待している。
- 妻本人はつらくても、子どもにとって父親は絶対に必要だと考えている。
- 「離婚は人生の失敗だ。人から失敗したと思われたくない」という気持ち
- 「収入の無いおまえに親権は取れない」「子供を置いて出て行け、面会はさせない」「離婚に無条件で応じなければ生活費は払わない」などの根拠のない夫の勝手な言い分を真に受けている。
- 「夫の収入がないと生活できない」という考えにとらわれ思考停止している。
これらにより、ご本人は、身動きが取れなくなっている、もしくは弁護士に相談することで何か不利益を生じるのではないかと心配しているのかもしれません。
ご本人が、毎日の生活や心身の状態に支障が出ていることを認識できている場合にもそうでない場合にも、ご家族やご友人が気にかけていること、心配していることを伝え、弁護士への相談を提案してみてください。
ご本人が法律相談に消極的な場合は
妻本人が直接弁護士にご相談いただくのが望ましいですが、難しい場合は、ご家族やご友人が弁護士から聞いた法的アドバイスをご本人に提案していただく関わり方もあります。
どうしてもご本人の相談が難しく、まわりの方の心配が続くような場合は、ご家族・ご友人だけの相談にも対応させていただいております。ご本人だけでなく、ご家族・ご友人の方も問題を抱え込まずに誰かに相談することが大切です。 中には異変に気付いた職場の方からのご相談がきっかけで、解決に至った事例もあります。
ひとりで悩んでいませんか?
離婚全般
- 離婚を考えているが、どのように動けばよいか分からない
- 夫が拒否すると離婚できないのだろうか
- 法律上の離婚原因とは?
モラハラ
- 夫からのモラハラで心身に限界を感じている
- 夫が仕事から帰ってくる時間になると、ゆううつになったり、動悸がしたりする
- 些細なことで威圧的な態度をとられたり非難されたりする
- 外面はいいのに、家では不機嫌になると無視したり、暴言を吐いたりする
- 夫に態度を改善するよう求めても「お前のせい」と言われてしまう
- 離婚を切り出すと夫がますます攻撃的になりそうで怖い
子どものこと
- 子どもの親権や面会交流について不安がある
- 子どもの養育費はいくらもらえるか
- 別居後、離婚後は夫の顔を見たくないし、子どもとの面会もさせたくない
- 「子どもを連れて家を出たい」けれど、子どもの親権がとれるか不安
- 共同親権になると、子どもについてのやり取りを通じて、離婚後も夫からのモラハラが続くのではと心配している
お金のこと
- 離婚後の生活に不安がある
- 財産分与の取り決め方がわからない
- 不動産や住宅ローンの財産分与でもめている
- 「オレが稼いだ金は渡さない」と言われたけれど、財産分与はきちんとしてほしい
- 夫の不貞行為(浮気・不倫)にどう対応すべきか迷っている
- 別居中は、婚姻費用(生活費)を払ってもらえると聞いたけれど、いくら請求できる?
安心して
ご相談いただくために
個人情報の保護
相談内容やお名前、連絡先は厳重に管理し、第三者に漏れることはありません。相談記録や手続き資料も安全に保管されます。
秘密厳守
弁護士と相談者の間で話した内容は守秘義務の対象です。相手方や関係者に相談内容が知られることはありません。
契約の強制はなし
ご相談いただいたからといって、その場で手続きを依頼する必要はありません。手続きを進めるかどうかは、落ち着いて判断していただけます。
安心して話せる環境
不安や疑問を率直に話せるよう、落ち着いた雰囲気で対応しています。お子さまや生活に関するお悩みも、丁寧に伺います。
ご相談の流れ
法律相談の実施
現状やお悩みを詳しくお伺いし、選択肢や手続きの流れを分かりやすくご説明します。
法律相談は、①ご来所、②お電話、③WEB会議とご都合に合わせてご選択いただけます。
ご相談内容に関連する情報をご相談前に共有いただけますと、内容の理解がスムーズとなります。
今後の方針の整理
どの手続きを進めるか、準備すべきものや進め方を一緒に整理します。
初回の法律相談では、①離婚の同意の有無、②子どものこと、③お金のことについて確認した上で、同居中に押さえておくべき証拠をご案内しております。
ご依頼の場合の手続
解決の方向性・弁護士費用にご納得され、ご依頼の意思がある場合には、委任契約を締結いたします。
こちらから無理にご依頼をお勧めすることはございませんのでご安心ください。
なお、当事務所では、離婚を拒否したい方のご依頼はお受けしておりません。
別居や離婚を考えておられる女性の方は、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。早めのご相談が肝心です。
離婚までの流れ
弁護士に相談する
現在のご心配や希望、生活環境などを丁寧にお伺いして状況を整理し、今後の進め方を提案します。
別居準備
- 同居中に証拠を押さえておく。
不貞行為の証拠、モラハラ行為の証拠、財産分与の対象となる財産、夫の収入資料(課税証明書や源泉徴収票)など
- 住居の確保
モラハラ夫に別居先の住所を知られたくない場合は、住民票を異動しないままにしておくか、住民票の閲覧制限(支援措置)を市区町村に申し出る方法が考えられます。
- 別居の間の生活資金を確保
夫名義の預金の引き出しは、預金が夫婦共有財産(財産分与の対象となる財産)である限り、妻の引き出し行為を違法としないのが裁判所の基本的な考え方です。
別居する
別居と同時に置き手紙をするか、弁護士から離婚協議を申し入れる受任通知が夫に届くようにします。
弁護士に依頼後は、原則として夫と連絡を取る必要はありません。弁護士を通じて夫とやりとりすることとなります。
子どもがいる場合、別居したら、児童手当の受給者を夫から妻へ変更しましょう。①離婚協議中である事実を確認できる資料(離婚調停申立書、弁護士が離婚協議を申し入れた内容証明等)と、②住民票の異動または世帯分離で、夫婦の生計分離を認定する自治体が多いです。
話し合い(協議)
弁護士が、婚姻費用を請求し、離婚協議を開始します。
離婚協議では、①離婚の同意の有無、②子どものこと、③お金のこと、を整理しながら、合意に向けて交渉します。
調停や裁判などの手続
話し合いで合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続を利用して解決を図ります。状況に応じて、最適な手続きの選択肢をご案内します。
調停申立は、相手方(夫)の住所地を管轄する家庭裁判所にする必要があります。訴訟提起は、原告(妻)の住所地を管轄する家庭裁判所も可能です。
なお、民事裁判のIT化によって、管轄の裁判所が遠方であっても、原則的に対応可能です。
離婚
- 離婚届の提出
離婚届は本籍地の市区町村に届け出るのが原則ですが、「戸籍全部事項証明書」と合わせて提出すれば、日本全国どこの市区町村に対しても届出ができます。
調停、訴訟で離婚が決まった場合でも届出義務はあり、調停調書抄本、判決抄本及び確定証明書と離婚届を市区町村に提出します。この場合、離婚届に署名や証人は不要です。
- 子の氏の変更手続
子どもの戸籍を妻の戸籍に移すためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立が必要です。
- 年金分割の請求
婚姻期間中、第3号被保険者であった方は、配偶者との合意や裁判手続きを必要とせず、離婚後は単独で年金事務所に行って年金分割の請求を行うことができます(ただし、平成20年4月1日以後で、かつ第3号被保険者である期間に限られる。)
妻が第2号保険者(給与所得者)であった期間がある場合には、合意分割が必要です。
ご依頼後は、弁護士が必要な時期に各手続を案内いたします。