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モラハラでお悩みの方へ
モラルハラスメントとは
モラルハラスメント(モラハラ)とは、暴言・無視・人格否定・無理な要求・責任転嫁・経済的虐待などの嫌がらせです。いずれも単発ではなく、継続的に繰り返されるものを指します。
家庭裁判所の調停申立書の書式には、「申立ての動機」欄に「精神的に虐待する」の選択肢があり、モラハラはこれに該当します。
モラハラ離婚の難しさ
モラハラ離婚の難しい点は、夫にモラハラをしている自覚が無く、また、妻がモラハラを周囲に相談しても理解されにくいことです。
暴力をふるうDV夫とは異なり、モラハラ夫には自覚が無い場合がほとんどのため、夫が自身のモラハラ行為を心から反省することはありません。
また、モラハラ夫は比較的経済力があり外面もよい場合が多いため、妻が親や周囲に相談しても真剣に取り合ってもらえず、多少のことは我慢するよう諭されることもあります。
妻本人は、何とか夫との関係を改善しようと努力しますが、夫の態度が変わることはなく、ついには妻の方が感情をコントロールできなくなって泣き叫んだり、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症することがあります。また、耐えきれなくなった妻の方が、暴力をふるってしまったり、不貞行為(不倫・浮気)に及ぶなどということになると、大変不利な状況に陥ります。
早期の相談が肝心です
夫からの精神的な嫌がらせや威圧的な言動によって心身が疲弊している場合、早めに対応策を考えることが肝心です。
弁護士は、別居前の準備段階から離婚条件の交渉、離婚後の各種手続きまで、モラハラ被害を受ける女性の方の立場に寄り添い、安心して手続きを進められるようサポートします。
親権・面会交流
子どもの親権や面会交流は、離婚後の生活に大きく関わります。
親権をどちらが持つか(2026年4月1日以降は共同親権か単独親権か)、面会の頻度や方法などを整理し、子どもにとって最善の環境を確保できるようサポートします。
モラハラ夫は、子どもに執着して親権を主張したり、過度な面会を要求してくることがあります。そのような場合には毅然とした対応が必要です。
話し合いでの合意が難しい場合には、調停や審判での手続きもサポートします。
財産分与・年金分割
財産分与
婚姻中に築いた財産は、離婚時に公平に分ける必要があります。
共働きであっても専業主婦であっても、婚姻中に築いた財産は2分の1に分けるのが原則です。
不動産、預貯金だけでなく、株や投資信託(NISA)、積立型の生命保険、退職金なども対象となります。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が支払った年金の記録を分ける制度です。厚生年金などが対象で、国民年金は対象外です。
弁護士は、財産の範囲や評価方法を整理し、公平に分割できるよう交渉や手続きをサポートします。
養育費・婚姻費用
養育費
離婚後も子どもの生活を支えるために、養育費の取り決めが必要です。
養育費の支払いは、原則として子どもが20歳になるまでとされています。
養育費の相場は、裁判所が作成した「養育費算定表」を参考に決定するのが一般的です。
引用:養育費算定表|裁判所
婚姻費用
婚姻費用分担請求とは、夫に対し、妻と子どもの生活費を請求することをいい、別居後も、離婚が成立するまで請求できます。
婚姻費用の相場は、裁判所が作成した「婚姻費用算定表」を参考に決定するのが一般的です。
引用:婚姻費用算定表|裁判所
別居後に婚姻費用を請求する場合は、内容証明郵便を利用し、請求内容を証明できるようにします。
婚姻費用の請求に内容証明郵便を利用するのは、婚姻費用の支払いを求められるのは「請求時」から離婚成立まで、であるためです。
内容証明郵便を送付して請求しても、婚姻費用の支払いがされない場合は、早い段階で「婚姻費用分担請求調停」申し立てをお勧めしています。
内容証明を送っていても時間が経ちすぎると、後から調停で請求した際、「これまで生活できたのだから、過去の婚姻費用を払わなくても問題ない」と判断されるおそれがあるためです。
弁護士は、夫との交渉や調停で、養育費や婚姻費用を確実に取り決められるようサポートします。
慰謝料
夫の不貞行為(不倫・浮気)やモラハラ行為が長期間にわたり継続的かつ一方的に繰り返されたこと等によって精神的な損害を受けた場合、慰謝料請求が可能です。
請求できる条件や金額の目安、請求のタイミングなどを整理し、話し合い・調停・裁判いずれの方法でも適切に対応できるようサポートします。
離婚手続の種類とポイント
離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
協議で合意できる場合は話し合いで成立させ、合意が難しい場合は家庭裁判所で調停や裁判を行います。
それぞれの手続きの流れや必要書類、メリット・注意点を整理しながら進めることが重要です。