離婚手続の種類とポイント

離婚手続の種類

離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
協議で合意できる場合は話し合いで成立させ、合意が難しい場合は家庭裁判所で調停や裁判を行います。
それぞれの手続きに要する期間や、メリット・デメリットを意識しながら進めることが重要です。

協議離婚

夫婦間の合意のみで成立させる、最もスピーディーな方法です。

◆ 期間 

 1ヶ月〜6ヶ月程度

条件が即決すれば数日で終わることもありますが、感情的な対立があると長期化します。

◆ メリット

時間と費用が抑えられる。

裁判所を介さないため、プライバシーが守られやすい。

夫婦独自の柔軟なルールを決められる。

◆ デメリット

当事者同士だと感情的になりやすく、話し合いが平行線になりがち。

一方が拒否すれば協議が成立しない。

不公平であったり一方に不利な合意をしてしまう危険

口約束で済ませると、将来の不払いやトラブルのリスクが高い。

🔸 あゐ法律事務所では、後々のトラブルを防ぐため、協議離婚でも「公正証書」を作成することをお勧めしています。

調停離婚

家庭裁判所の調停委員が間に入り、合意を目指す手続きです。

◆ 期間 

6ヶ月〜1年程度

約1ヶ月〜1ヶ月半に1回のペースで期日が開かれます。回数は3回〜6回程度が目安です。

◆ メリット

調停委員が仲介するため、相手と直接顔を合わせずに話し合える。

調停委員の視点が入ることで、冷静な判断が期待できる。

成立時に作成される「調停調書」には確定判決と同じ効力があり、財産分与や養育費などが不払い時の差し押さえが可能。

◆ デメリット

平日の日中に家庭裁判所の調停期日に対応する必要がある。

あくまで「話し合い」の場なので、夫が頑なに拒否すれば不成立となる。

解決までに一定の月日がかかる。

🔸離婚調停に臨む際には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

多くのケースでは、精神的な負担を最小限にするため、まずは「協議」による早期解決や「調停」での合意を目指します。

しかし、夫が不当な要求を繰り返す場合には、迷わず裁判を見据えた強気な交渉に切り替える判断も必要です。

裁判離婚(離婚訴訟)

協議や調停で決着がつかなかった場合、最終的に裁判官が判決を下す手続きです。

◆ 期間 

1年〜2年程度

争点が多い場合や、上級審まで進む場合はさらに長期間を要します。

◆ メリット

夫が拒否していても、法律上の離婚事由(民法第770条第1項各号)があれば強制的に離婚ができる。

財産分与や慰謝料についても、裁判官が証拠に基づき適正な判断を下す。

◆ デメリット

期間が非常に長く、精神的・経済的な負担が大きい。

夫婦の合意に基づき離婚する協議・調停とは異なり、離婚裁判において離婚認容の判決を得るためには、法定離婚事由の存在を立証しなければならない(民法第770条第1項各号)。

判決に至るまで、私生活の詳細を法廷で争う必要がある。

🔷法律上の離婚事由(法定離婚事由)とは 

① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

明確な法定離婚事由がない場合、あるいはそれを証明する証拠が手元にない場合でも、離婚を諦める必要はありません。

性格の不一致や価値観の相違であっても、一定期間の別居(同居期間等にもよりますが、一般的には3〜5年程度が目安)を重ねることで、夫婦関係が実質的に破綻していると認められ、裁判で離婚が認められるケースは多くあります。

「証拠がないから無理だ」と思い込まず、まずは現在の別居状況やこれまでの経緯を弁護士にお聞かせください。

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離婚を考えたとき
おさえるべき3つの視点と8つのポイント

「離婚」の二文字が頭をよぎったとき、将来への不安やこれまでの葛藤で、何から手をつければいいのか分からなくなるのは当然のことです。
しかし、いざ具体的に離婚を進めるにあたって、法的に整理すべきポイントは実はたったの8つ。

あゐ法律事務所では、これら8つのポイントについて、相談者の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

1.同意の有無

💡ポイント1 夫は離婚に同意していますか?

法律上の離婚原因があれば、夫が離婚に同意しない場合でも、裁判手続きを通じて離婚することができます。

2.子どもに関すること

💡ポイント2 未成年の子がいる場合、親権者をどうしますか?

夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚に際して、共同親権か単独親権か、単独親権の場合は、どちらを親権者とするか定めます。

💡ポイント3 養育費はいくらになるでしょうか?

原則として裁判所が公表している「算定表」を基準にします。

ただし、私立学校の学費など、個別の事情を反映させる交渉も重要です。

離婚後に事情が変われば、増額請求、減額請求も可能ですが、変更は容易ではないので慎重に決めましょう。

💡ポイント4 親子交流(面会交流)の方法を決めます

子どもと同居しない親と未成年者の子どもとの面会の具体的な方法を定めます。

3.お金に関すること

💡ポイント5 財産分与

婚姻後に夫婦で協力して築いた財産(預貯金、不動産、保険など)を原則として半分ずつに分けます。

住宅ローンや特有財産(結婚前からの資産など)がある場合の財産分与には専門的な判断が必要です。

💡ポイント6 慰謝料

夫に不貞(不倫・浮気)や暴力(DV)、モラハラ行為が長期間にわたり継続的かつ一方的に繰り返されたことによって精神的な損害を受けた場合等、違法行為があった場合に請求できます。

証拠の有無が金額を大きく左右するため、別居前からの早めの対策が肝心です。

💡ポイント7 年金分割

婚姻期間中の厚生年金や共済年金の納付記録を原則として0.5の割合で分割する制度です。

💡ポイント8 婚姻費用(別居中の生活費)

離婚成立までの別居期間中、収入の多い側は少ない側に対し、生活費を支払う義務があります。

婚姻費用の額は、原則として裁判所が公表している「算定表」を基準にします。

「離婚が決まるまで我慢する」のではなく、婚姻費用を適切に請求して生活の基盤を確保しましょう。

離婚で失敗しないための弁護士のサポート

離婚を決意した際、希望する条件を実現するためには戦略をもって動き出すことが不可欠です。

あゐ法律事務所では、夫婦の状況に合わせて、離婚を切り出すタイミングや別居の準備、調停の申し立てなど、離婚で失敗しないための具体的な進め方をご提案いたします。

ネットの情報だけでは補えない、あなた固有の状況に合った戦略を立てるには、離婚問題に精通した弁護士の知見が欠かせません。

法的な知識はもちろん、豊富な解決実績に基づき、財産分与や慰謝料といった正当な権利を確保するためのバックアップをいたします。

お一人で行動を起こす前に、まずは当事務所へご相談ください。

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