養育費・婚姻費用
養育費
離婚しても、親であることに変わりはありません。
子供の健やかな成長を支える「養育費」は、離れて暮らす親が果たすべき大切な責任です。
離婚したら、養育費は「いくらもらえるのか」「いつまで支払われるのか」といった不安や疑問におこたえします。

養育費とは?
養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
経済的・社会的に自立していない子供が自立するまでにかかる食費、住居費、教育費、医療費など生活するために必要なものです。
子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力があるかどうかに関わらず、自分と同じ生活を保障する「生活保持義務」という強い義務と考えられています。
離婚する場合、子どもと離れて暮らす親(非監護親)は、子どもと一緒に暮らし養育をする親(監護親)に養育費を支払う義務がありますから、離婚の際には養育費についてきちんと取り決めておくことが重要です。
養育費はいつまで受け取れる?
養育費の支払いは、基本的に満20歳までとされています。
成人年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費については「大学進学が一般的であること」や「経済的自立には時間を要すること」から、家庭裁判所では、引き続き20歳まで(あるいは大学卒業の22歳まで)とされるケースが多いです。
もっとも、夫婦間の合意があれば、個別の事情に合わせて自由に決めることが可能です。
養育費の決め方
養育費を決めたい場合は、以下の流れで手続きを進めます。
① 話し合い(協議)
まずは夫婦間で金額や支払い条件を話し合います。
話し合いでは、以下の内容を具体的に取り決め、養育費の支払いがスムーズに行われるようにします。
・金額
・支払期間(始期と終期)
・支払日
・支払方法
・振込先 など
取り決めた内容は、トラブルに発展するのを防ぐため、書面(合意書)に残しておくと安心です。
夫が話し合いに応じない場合は、弁護士に依頼するか裁判所の手続きを進めた方が良いでしょう。
夫と別居している場合は、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書面を差し出したか郵便局が証明してくれるため、相手に心理的プレッシャーを与えられます。
② 合意できたら公正証書にする
話し合いで合意できたら、「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しましょう。
公正証書は、高度な法的知識を持つ公証役場の公証人によって作成される文書です。
そのため、裁判所では、個人間で作成した文書よりも信頼性の高い証拠として扱われるというメリットがあります。
③ 家庭裁判所の手続きで決める(調停・審判・裁判)
話し合いでの解決が難しい場合は、調停や裁判等の手続きを利用します。
夫婦が話し合いで解決を図る協議離婚の次の手段として挙げられるのは、「離婚調停」です。
離婚調停では、夫婦の話し合いに裁判官や調停委員が入り、養育費に関する取り決めを行います。
離婚調停で話し合いがまとまると、離婚が成立して「調停調書」が作成されます。
調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力をもち、調停時に決めた養育費が支払われない場合は、強制執行の手続きで相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえられます。
離婚調停が不成立となり離婚自体ができない場合は、最終手段として「離婚裁判」を提起し、裁判所に判断を求めます。
なお、未婚の場合や既に離婚が成立している場合は、離婚調停ではなく、養育費の調停を申し立てます。
養育費調停で意見がまとまらず、調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きが開始され、裁判官によって判断がなされます。
養育費の相場
養育費の金額を決めるときに、養育費の目安として活用されているのが「養育費算定表」です。
裁判所のウェブページにも掲載されており、調停・審判・裁判の手続きで養育費を決めるときにも参考にされています。
養育費算定表は、非監護親と監護親それぞれの収入と収入形態(給与所得者か自営業者か)に子どもの年齢と人数を考慮して、養育費の相場となる金額が算出されます。
引用:養育費算定表|裁判所
離婚後に相手が養育費を払わない場合
相手が養育費を支払ってくれない場合には、裁判所へ「強制執行」の申立てを行いましょう。
相手の給料や預貯金口座などを差し押さえる等して、未払い養育費の回収をします。
養育費の未払いを防ぎ、確実に受け取れるようにするため、新たな制度の創設やルールの見直しが行われました。
※令和8年(2026年)4月1日施行
債務名義がなくても強制執行が可能に
これまでは、父母間で養育費の支払の取決めをしていたとしても養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、「債務名義」がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成された文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。
※民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。
法定養育費制度
これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の法改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子供の監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額(子一人当たり月額2万円)の養育費を請求することができるようになります。
※民法等改正法の施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。
※暫定的な養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。子供の健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをすることが重要です。
裁判手続の利便性向上
強制執行手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになりました。
また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続を申請することができます。
養育費に関する弁護士のサポート

「相手が話し合いに応じてくれない」「算定表の見方がわからない」「将来の未払いが心配」……。
養育費に関するお悩みは、法的な専門知識を持つ弁護士に相談することで、適正な金額の確保と将来の安心につながります。
当事務所では、大切なお子様の未来を守るため、交渉から公正証書の作成、調停の代理までトータルでサポートいたします。
婚姻費用
夫婦が離婚を前提に、あるいは冷却期間として別居を開始した際、真っ先に直面するのが、生活費(婚姻費用)の分担を巡る問題です。
あゐ法律事務所では、離婚に関する諸問題の解決はもちろんのこと、この「婚姻費用分担請求」を、夫婦間の公平を図り、別居後の生活基盤を安定させるための極めて重要な手続きと位置づけています。

婚姻費用とは? ~別居中の生活費を分担する義務~
離婚に先立って夫婦が別居することは決して珍しくありません。
夫が家を出るケース、妻が家を出るケースのいずれにおいても、夫婦が、その生活費についてどのように負担・分担するかは問題となります。
民法第760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
つまり、別居中であっても、夫婦である以上は生活費を分かち合う法的な義務があるのです。
この義務の履行を求める手続きが「婚姻費用分担請求」です。
夫婦同等の「生活水準」を維持するために
この分担義務は、両性の平等という理念に基づき、夫婦の公平を確保するためのものです。
したがって、別居中であっても、収入が多い側は少ない側に対して、自分と同等の生活レベルを維持できる程度の生活費を支払う義務があります。
女性の社会進出が進んだとはいえ、現状では依然として夫の収入が妻を上回っているご家庭が多く見られます。
そのため、実務上は「妻から夫へ」婚姻費用を請求するケースが多数を占めています。
婚姻費用の決め方
婚姻費用を決めたい場合は、以下の流れで手続きを進めます。
① 話し合い(協議)
妻から夫へ生活費の支払いを求め、夫婦間で冷静な協議ができ、双方が納得できるのであれば、合意した金額がそのまま婚姻費用の額となります。
言った・言わないのトラブルを防ぐため、合意内容は書面に残すことをお勧めします。
② 婚姻費用分担調停
当事者同士の話し合いで折り合いがつかない、あるいは相手が話し合い自体を拒否している場合は、家庭裁判所へ「婚姻費用分担調停」を申し立てます。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の収入資料等を確認しながら、合意に向けた話し合いを進めます。
手続の中で、裁判所としての適正な金額(算定表に基づく金額)が提示されることも多くあります。
③ 審判
調停はあくまで「話し合い」の場であるため、夫が強硬に支払いを拒否すれば不成立に終わります。
その場合、自動的に「審判」という手続きに移行します。
審判では、当事者の合意の有無に関わらず、裁判官が一切の事情を考慮して、強制的に婚姻費用の金額や支払い方法を決定します。
💡離婚請求と同時並行で進めるケースも多いすでに夫婦関係が破綻している場合、別居と同時に離婚問題も浮上します。 そのため、家庭裁判所に対して「離婚調停」と「婚姻費用分担調停」を同時に申し立てるケースも多くあります。 |
婚姻費用の相場
婚姻費用の金額を決めるときに、婚姻費用の目安として活用されているのが「婚姻費用算定表」です。
裁判所のウェブページにも掲載されており、調停・審判の手続きで婚姻費用を決めるときにも参考にされています。
婚姻費用算定表は、夫婦の収入と収入形態(給与所得者か自営業者か)に子どもの年齢と人数をに応じて、婚姻費用の目安が分かるように作成されています。
引用:婚姻費用算定表|裁判所
婚姻費用分担の始期
要注意!婚姻費用は「過去にさかのぼって」請求できない?
婚姻費用の終期(終わり)は、別居終了時又は離婚成立時までとなるのが一般的です。
では、反対に、婚姻費用の始期(始まり)はいつでしょうか。
当事務所には、「別居して1年経つが、過去1年分の生活費を今からまとめて払ってもらえないか?」といったご相談が寄せられることがあります。
結論から申し上げますと、過去にさかのぼって婚姻費用を請求することは、実務上非常に困難です。
現在の家庭裁判所の運用では、婚姻費用を請求できる始期(スタート地点)は「権利者が義務者に対して請求の意思を明確にした時点(請求時)」、あるいは「婚姻費用分担調停を申し立てた時点」とされるのが一般的です。
「早めの請求」と「証拠化」が重要
過去の分を損しないためには、別居を開始したら、一日でも早く夫に対して婚姻費用を請求し、その「請求意思」を明確にしておくことが重要です。
後になって「そんな請求は受けていない」と言い逃れされないよう、請求したという事実と日時を「証拠」として残しておく必要があります。
証拠化の手段「内容証明郵便」
証拠を残す手段として最も有効なのが「内容証明郵便」です。
弁護士が相手方に初めて婚姻費用の支払いを求める場合、この内容証明郵便を利用します。
「いつ」「誰が」「誰宛てに」「どのような内容の書面を」送ったかを郵便局が公的に証明してくれるため、強力な証拠となります。
ただし、内容証明郵便を送付して請求しても、婚姻費用の支払いがされない場合は、早い段階で「婚姻費用分担請求調停」申し立てをお勧めしています。
内容証明を送っていても時間が経ちすぎると、後から調停で請求した際、「これまで生活できたのだから、過去の婚姻費用を払わなくても問題ない」と判断されるおそれがあるためです。
婚姻費用に関する弁護士のサポート

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弁護士は、夫との交渉や調停で、婚姻費用を確実に取り決められるようサポートします。